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社労士には何を相談できる?税理士との違いをわかりやすく解説

打合せをするビジネスチーム

「従業員のことで困っているけれど、これは誰に相談すればいいのだろう?」

会社を経営していると、税金のこと、お金のこと、人のこと、さまざまな相談ごとが出てきます。「顧問の税理士さんはいるけれど、給与や労務の細かい話はどこまで聞いていいのか分からない」というお声も、実はよく伺います。

この記事では、社会保険労務士(社労士)に相談できることと、税理士との違いを、わかりやすく整理します。

社労士は「人を雇うこと」の専門家です

社会保険労務士(社労士)は、労働に関するルールと、社会保険の手続きの専門家です。国家資格で、会社に代わって役所(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署など)へ提出する書類を作成・提出できるのは、社労士だけと法律で定められています(社会保険労務士法第2条・第27条)。

ひとことで言うと、「人を雇ってから辞めるまで」に起きるすべてのことが、社労士の守備範囲です。

税理士は「税金とお金」の専門家です

一方、税理士は税金の専門家です。法人税や消費税の申告、決算書の作成、節税の相談などは、税理士だけが行える業務です(税理士法第2条・第52条)。

つまり、お金と税金のことは税理士、人と労務のことは社労士、と覚えていただくと分かりやすいです。

どちらに相談する?早見表

ご相談の内容 相談先
従業員を採用した・退職した(社会保険の手続き) 社労士
就業規則を作りたい・見直したい 社労士
残業代・有給休暇・労働時間のルール 社労士
従業員とのトラブル(解雇・問題社員など) 社労士
労働基準監督署・年金事務所の調査 社労士
産休・育休の手続きや給付金 社労士
法人税・消費税の申告、決算 税理士
年末調整・法定調書 税理士
節税・資金繰りの相談 税理士

間違えやすいのは「給与」まわり

いちばん混同しやすいのが、給与に関することです。

  • 給与計算そのもの(勤怠の集計、残業代の計算、社会保険料の控除など)… 社労士・税理士のどちらの事務所でも請け負っていることがありますが、残業代の計算や社会保険料は労務のルールと直結するため、社労士の得意分野です。
  • 年末調整(1年間の所得税の精算)… これは税金の手続きなので、税理士の業務です。

「給与計算は社労士、年末調整は税理士」——この線引きを知っておくと、依頼先で迷いません。

こんなときは、社労士にご相談ください

  • 初めて従業員を雇うことになった
  • 従業員が退職するので、手続きに漏れがないか不安
  • 就業規則がない・古いまま放置している
  • 有給休暇や残業代のルールがあいまいで心配
  • 毎月の給与計算に時間がかかりすぎている

当ブログでも、従業員を初めて雇うときに必要な手続きまとめ従業員が退職するとき、会社が確認すべきことなどを解説しています。あわせてご覧ください。

当事務所の対応範囲について

みなみ社会保険労務士事務所では、労働・社会保険の手続き、就業規則、給与計算、労務相談を承っています。なお、税務(年末調整・法定調書・住民税関係)は税理士の業務のため、当事務所ではお受けできません。毎月の給与計算のなかでの所得税・住民税の控除額の反映は、給与計算に含まれますのでご安心ください。

まとめ

  • 社労士は「人と労務」、税理士は「お金と税金」の専門家です
  • 従業員に関する手続き・ルール・トラブルは、社労士に相談できます
  • 給与計算は社労士の得意分野、年末調整は税理士の業務です

「これはどちらに聞けばいいのか分からない」という段階のご相談も歓迎です。初回のご相談は無料・予約制です。お気軽にお問い合わせください

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