年次有給休暇の「年5日取得義務」、対応できていますか?

「有給休暇は従業員から言われたら与えるもの」と思っていませんか?実は今は、会社側から取得させる義務があります。
年10日以上付与される人は、年5日の取得が義務
年次有給休暇が年10日以上付与される従業員には、付与日から1年以内に5日、会社が確実に取得させなければなりません(労働基準法第39条第7項)。対象はパート・アルバイトでも条件を満たせば含まれます。
違反すると罰則があります
この義務に違反した場合、従業員1人につき30万円以下の罰金の対象になり得ます(労働基準法第120条)。「知らなかった」では済まされない、意外と身近なリスクです。
対応のポイント
- 年次有給休暇管理簿を作る 誰が・いつ・何日取ったかを記録します(作成・保存は義務です)
- 取得状況を定期的にチェックする 付与日から半年時点で取得が進んでいない人に声をかけます
- 会社から時季を指定する仕組みを整える 本人の希望を聴いた上で、会社が取得日を指定できます(就業規則への規定が必要です)
「うちは大丈夫?」と思ったら
有給休暇の管理は、規程・運用・記録の3つがそろって初めて安心です。当事務所の労務リスク点検パックでは、有給休暇の運用状況もあわせて点検できます。

