就業規則は従業員10人未満でも作るべき?

「うちはまだ従業員が5人だから、就業規則はいらないですよね?」——結論から言うと、義務はなくても、作っておくことを強くおすすめします。
法律上の義務は「10人以上」から
常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。逆に言えば、10人未満なら法律上の義務はありません。
それでも作った方がよい3つの理由
1. トラブルの多くは「ルールがない」ことから起きる
遅刻を繰り返す、無断欠勤が続く——そんなとき、就業規則がないと会社は注意や処分の根拠を示せません。
2. 従業員に安心感を与えられる
休暇や手当のルールが明文化されている会社は、働く側から見て安心です。採用の場面でもプラスに働きます。
3. 会社が大きくなってから慌てない
10人を超えてから慌てて作ると、それまでの曖昧な運用が既成事実になっていて、ルール化に苦労するケースが少なくありません。
ひな形のコピーには注意
インターネットのひな形をそのまま使うと、実態と合わない規定(例:実際にはない手当や休暇)が入り込み、かえってリスクになることがあります。就業規則は「会社の実態に合わせて作る」ことが何より大切です。
当事務所では就業規則の作成・見直しサービスを行っています。お気軽にご相談ください。

