初回無料相談

お問い合わせ

00-0000-0000

受付時間:月〜金 9:00〜17:00
ご相談は予約制です

従業員から妊娠の報告を受けたら — 会社がやること【産休編】

ハイタッチで喜ぶチーム

「従業員から『妊娠しました』と報告を受けた。おめでたいことだけれど、会社として何をすればいいのか分からない……」

小さな会社では、産休(産前産後休業)の対応が「初めて」というケースがほとんどです。手続きの種類が多く、期限もばらばらなので、時系列で「いつ・何をするか」を整理しておくことが大切です。

この記事では、妊娠の報告から産休が明けるまでに会社がやることを、順を追ってご説明します。育休(育児休業)については、次の記事従業員が育休を取るとき — 会社がやること【育休編】でご説明します。

まず知っておきたい基本ルール

  • 産前休業 … 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、本人が希望すれば取得できます(労働基準法第65条第1項)。
  • 産後休業 … 出産の翌日から8週間は、本人の希望にかかわらず働かせることができません(同条第2項)。※産後6週間を過ぎて、本人が希望し医師が認めた場合のみ就業可能です。
  • 解雇の制限 … 産休中とその後30日間は、解雇できません(労働基準法第19条)。
  • 不利益な取り扱いの禁止 … 妊娠・出産を理由に、降格や減給などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています(男女雇用機会均等法第9条)。

ステップ1:妊娠の報告を受けたとき

  • まず「おめでとうございます」から … 最初の対応で、従業員の安心感が大きく変わります。
  • 出産予定日を確認する … 産休の期間・手続きのスケジュールはすべて予定日から逆算します。
  • 通院への配慮 … 妊婦健診のための時間の確保は、会社の義務です(男女雇用機会均等法第12条)。医師から指導があった場合は、勤務の軽減などの対応も必要です(同法第13条)。
  • 業務の引き継ぎ計画を立てる … 休業まで数か月あるうちに、無理のない計画を作ります。

ステップ2:産休に入る前

  • 産休期間を確定して本人に伝える … 産前6週間・産後8週間を予定日から計算します。
  • 休業中の連絡方法を決めておく … 出産日の報告や書類のやり取りのため、連絡手段を確認しておきます。
  • 産休中の給与の扱いを説明する … 産休中の給与は無給としている会社が多く、その場合は健康保険から出産手当金(給与のおよそ3分の2)が支給されます。「無給でも手当金がある」ことを伝えると安心されます。

ステップ3:産休が始まったら(会社の手続き)

  • 社会保険料の免除の申し出 … 「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出します。産休中の社会保険料は、会社負担分・本人負担分とも免除されます。申し出をしないと免除されないので、忘れると大きな損になります。
  • 出産手当金の申請 … 健康保険への申請書に、会社が給与の支払い状況などを証明する欄があります。本人・医療機関・会社の3者で記入して提出します。

ステップ4:出産の報告を受けたら

  • 出産日を確認する … 実際の出産日が予定日とずれた場合、産休期間が変わるため、免除期間の変更の届け出が必要です。
  • 生まれたお子さんを扶養に入れる … 従業員本人の扶養に入れる場合、健康保険の手続き(被扶養者異動届)を行います。
  • 出産育児一時金 … 出産費用に充てられる一時金(原則50万円)は、多くの場合、本人と医療機関の間で手続きが完結します(直接支払制度)。会社側の手続きは基本的にありません。

産休が明けたら

産後8週間が過ぎると、多くの場合はそのまま育休(育児休業)に入ります。育休には、休業の申し出への対応、育児休業給付金、社会保険料の免除など、産休とはまた別の手続きがあります。詳しくは次の記事従業員が育休を取るとき — 会社がやること【育休編】でご説明します。

まとめ

  • 産休対応の起点は「出産予定日の確認」。すべてはそこから逆算です
  • 社会保険料の免除は申し出をしないと受けられません。忘れずに
  • 産休中の生活は出産手当金がカバーします。本人への説明も会社の大切な役割です

産休・育休の手続きは種類が多く、数年に一度しか発生しないため、社内にノウハウが残りにくい業務です。みなみ社会保険労務士事務所では、手続きの代行やスケジュール管理のご相談を承っています。「報告を受けたばかりで、何から始めれば」という段階のご相談も歓迎です。初回のご相談は無料・予約制です。お気軽にお問い合わせください

この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

目次